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工事経歴書:配置技術者(主任技術者・監理技術者)について

建設業の許可を受けた後は、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に「決算報告」を提出する必要があります。

決算報告には工事経歴書を添付しなければなりません。工事経歴書には「配置技術者」という欄があり、現場に配置された技術者の氏名を記載し、主任技術者か監理技術者を選択するようになっています。

(決算報告は、都道府県により呼び方は様々で、「決算変更届」「事業年度終了報告書」「事業年度終了届」等の呼称も用いられています)

1. 主任技術者か監理技術者か

建設業の許可を受けている建設業者は、元請・下請に関わらず、請け負った工事を施工する時は、工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」を置かなければなりません。また発注者から直接工事を請け負い、その工事を施工するために3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)を下請へ発注する場合は、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。(建設業法26条1項、2項)

つまり、一般建設業の許可を受けている建設業者の場合、配置すべき技術者は常に主任技術者です。監理技術者はあり得ません。元請かつ下請へ3,000万円以上発注する工事は、特定建設業の許可を有していなければ、そもそも請け負う事ができないためです。なお監理技術者の資格がある技術者を、主任技術者として配置する事は何ら問題ありません。

一方、特定建設業者は、元請かつ下請へ3,000万円以上発注する工事を請け負う場合は、監理技術者を置き、それ以外の工事では主任技術者を置くことになります。常に監理技術者を置く必要があるわけではありません。

2. 主任技術者と監理技術者の要件

主任技術者に求められる要件は、一般建設業の専任技術者に求められる要件と同一です。所定の技術資格や実務経験を有している必要があり、誰でも主任技術者になれるわけではないことにご注意下さい。

監理技術者に求められる要件は、特定建設業の専任技術者に求められる要件と同一であり、主任技術者より要件が厳しくなっています。

3. 配置技術者になることが出来ない人

営業所での常勤が求められる「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、原則として配置技術者になることができません。また出向者を配置技術者とすることも不可とされています。

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この記事のカテゴリーは「建設業の配置技術者」です。
許可を受けた建設業者が、請け負った工事を施工するときは、工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者または監理技術者を置かなければなりません。
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