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特定建設業と一般建設業

建設業法上、建設業は28種類(土木、建築、大工・・・)に分類されており、これらのうちから必要な業種(要件さえ満たせば何種類でも可能です)の許可を取得します。

建設業の許可を申請する際は、取得する業種毎に、特定建設業として申請するか、あるいは一般建設業として申請するか、どちらか一方を選択する必要があります。同一業種で、特定建設業と一般建設業の両方を取得することは出来ません。

特定建設業と一般建設業の違いは下請への発注金額

特定建設業と一般建設業の違いを端的に言えば、下請への発注金額に関する制約の有無です。

自社の受注金額が判断基準となるのではないことにご注意下さい。建設業を特定建設業と一般建設業に区分する制度は、下請負人の保護等を目的に設けられているものだからです。

特定建設業と一般建設業の一般的な定義

特定建設業と一般建設業について、一般的には以下のように定義されています。

特定建設業自社が元請であり、かつ下請への発注金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)である場合。
一般建設業自社が下請である場合。
あるいは自社が元請であるが、下請への発注金額は3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)である場合。

下請への発注金額は合計金額です。請け負った元請工事について、A社に2,000万円、B社に1,000万円、C社に1,000万円発注する場合、発注金額は4,000万円となります。

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続・特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業の定義について、次のようにわかりやすく言い換えることができます。

特定建設業下請への発注金額に何ら制約がありません。
一般建設業自社が元請となる場合に限り、下請への発注金額に制約があり、3,000万円未満(建築一式の場合は4,500万円未満)でなければなりません。
従い、とにかく特定建設業の許可を取得しておけば良さそうに思えますが、一般建設業に比べ許可要件が厳しくなっており、専任技術者及び財産的基礎等に関する要件において違いがあります...

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