建設業許可申請の一歩進んだ基礎知識トップページ

建設業の業種

「その他の建設工事」とは?

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」[直3(ちょくさん)と略したりします]には、「その他の建設工事」という欄があります。 実績はあるけれど、何らかの理由で許可の申請を行なわない業種の施工金額がここに入ります。許可を保有しないで行なった工事ですから、500万円未満の軽微な工事ということになります。 正論ではないテクニック的な話になってしまいますが...

工事の業種判断に迷う時

建設業の業種としては28種類が規定されています。建設業の許可を申請する際は、どの業種で申請するかを決めなければなりません。 もちろん許可を取得したい業種を申請するわけですが、専任技術者の要件を満たさない等の理由により、許可を取得できない場合があります。 専任技術者が技術資格者である場合は、取得できる業種が一意に決まりますので、あやふやになることはないのですが、実務経験をベースに許可申請する場合、経験してきた工事がどの業種に該当するのか、問題になることがあります...

特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業の違いを端的に言えば、下請への発注金額に関する制約の有無です。 自社の受注金額が判断基準となるのではないことにご注意下さい。建設業を特定建設業と一般建設業に区分する制度は、下請負人の保護等を目的に設けられているものだからです。 特定建設業と一般建設業について、一般的には以下のように定義されています...

続・特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業の定義について、次のようにわかりやすく言い換えることができます。

特定建設業下請への発注金額に何ら制約がありません。
一般建設業自社が元請となる場合に限り、下請への発注金額に制約があり、3,000万円未満(建築一式の場合は4,500万円未満)でなければなりません。
従い、とにかく特定建設業の許可を取得しておけば良さそうに思えますが、一般建設業に比べ許可要件が厳しくなっており、専任技術者及び財産的基礎等に関する要件において違いがあります...

建設業の営業所

営業所に関する誤解

建設業の許可を保有している業者様でも、意外に勘違いが多い事項の一つに「営業所」があります。 建設業上の営業所(本社を含む)は、請負契約に関する見積や入札、契約締結等の業務を行なう事務所を言います。契約業務を行なわない工事事務所や作業事務所、連絡事務所等は、建設業法上の営業所にあたらず、許可申請時に営業所として届け出る必要はありません...

建設業の許可申請

建設業許可申請の手引き

建設業の許可申請や変更届を行なうにあたっては、何よりまず、行政が発行する「手引き」を入手しましょう。 手引きは建設業担当部署のホームページからダウンロードできる都道府県が多いようです。また冊子として配布(有償・無償)しているところもあります。幾つか具体例をピックアップします...

続・建設業許可申請の手引き

建設業許可申請・変更届に関する手引きは、通常毎年改版されます。また法改正があった際にも改版されますので、時々建設業担当部署のサイトをのぞき、アップデートの有無を確認するのが理想的です。 建設業許可申請・変更届時に必要となる確認資料や添付資料は、都道府県により異なる場合がありますので、必ず申請・届出先が発行する手引きを使用下さい...

建設業許可申請の様式について

建設業の許可申請や届出に必要な様式は、多くの都道府県において、WEB上からダウンロードできるようになっています。 東京都の場合、以下の様式が提供されています。 1. 様式第一号 建設業許可申請書...

許可取得後の留意事項

工事経歴書の配置技術者

建設業の許可を受けた後は、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に「決算報告」を提出する必要があります。 決算報告には工事経歴書を添付しなければなりません。工事経歴書には「配置技術者」という欄があり、現場に配置された技術者の氏名を記載し、主任技術者か監理技術者を選択するようになっています...

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