特定建設業と一般建設業
特定建設業と一般建設業の違いを端的に言えば、下請への発注金額に関する制約の有無です。
自社の受注金額が判断基準となるのではないことにご注意下さい。建設業を特定建設業と一般建設業に区分する制度は、下請負人の保護等を目的に設けられているものだからです。
特定建設業と一般建設業について、一般的には以下のように定義されています...
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特定建設業と一般建設業の違いを端的に言えば、下請への発注金額に関する制約の有無です。
自社の受注金額が判断基準となるのではないことにご注意下さい。建設業を特定建設業と一般建設業に区分する制度は、下請負人の保護等を目的に設けられているものだからです。
特定建設業と一般建設業について、一般的には以下のように定義されています...
特定建設業と一般建設業の定義について、次のようにわかりやすく言い換えることができます。
特定建設業 | 下請への発注金額に何ら制約がありません。 |
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一般建設業 | 自社が元請となる場合に限り、下請への発注金額に制約があり、3,000万円未満(建築一式の場合は4,500万円未満)でなければなりません。 |