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特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業の違いを端的に言えば、下請への発注金額に関する制約の有無です。
自社の受注金額が判断基準となるのではないことにご注意下さい。建設業を特定建設業と一般建設業に区分する制度は、下請負人の保護等を目的に設けられているものだからです。
特定建設業と一般建設業について、一般的には以下のように定義されています...

続・特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業の定義について、次のようにわかりやすく言い換えることができます。

特定建設業下請への発注金額に何ら制約がありません。
一般建設業自社が元請となる場合に限り、下請への発注金額に制約があり、3,000万円未満(建築一式の場合は4,500万円未満)でなければなりません。
従い、とにかく特定建設業の許可を取得しておけば良さそうに思えますが、一般建設業に比べ許可要件が厳しくなっており、専任技術者及び財産的基礎等に関する要件において違いがあります...

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