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続・特定建設業と一般建設業

自社が元請であり、かつ下請への発注金額が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)となる工事を請け負う可能性がある場合は、特定建設業の許可を取得しておく必要があります。該当しない場合は、一般建設業の許可で問題ありません。

<特定建設業の許可が不要である例>
・自社が元請として10億円の工事を請け負うが、大部分を自社で
 施工し、下請への発注金額は1,000万円である。
・自社が下請として2億円で受注し、更に下請へ1億円発注する。

特定建設業の許可を受けたからと言って、常に元請でなければならないという意味ではもちろんありません。下請として工事を請け負う事は何も問題ありません。また元請時に下請への発注金額が常に3,000万円以上でなければならないという意味でもありません。3,000万円未満であっても構いませんし、下請には一切出さず全て自社で施工しても構いません。

特定建設業と一般建設業を再定義

特定建設業と一般建設業の定義について、次のように言い換えることができます。

特定建設業下請への発注金額に何ら制約がありません。
一般建設業自社が元請となる場合に限り、下請への発注金額に制約があり、3,000万円未満(建築一式の場合は4,500万円未満)でなければなりません。

従い、特定建設業の許可を取得しておけば良さそうに思えますが、一般建設業に比べ許可要件が厳しくなっており、専任技術者及び財産的基礎等に関する要件において違いがあります。

特に財産的基礎等に関する要件は、規模の小さな業者にとってハードルが高いと言えそうです。また許可申請手数料も一般建設業分とは別に納入する必要があります。

特定建設業許可取得後の注意事項

特定建設業の許可を取得した後の注意事項としては、元請かつ下請への発注金額が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)である工事を請け負う場合は、配置技術者として主任技術者ではなく監理技術者を置く必要があるという点があります。

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特定建設業と一般建設業の定義について、次のようにわかりやすく言い換えることができます。

特定建設業下請への発注金額に何ら制約がありません。
一般建設業自社が元請となる場合に限り、下請への発注金額に制約があり、3,000万円未満(建築一式の場合は4,500万円未満)でなければなりません。
従い、とにかく特定建設業の許可を取得しておけば良さそうに思えますが、一般建設業に比べ許可要件が厳しくなっており、専任技術者及び財産的基礎等に関する要件において違いがあります...

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