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営業所に関する誤解

建設業の許可を保有している業者様でも、意外に勘違いが多い事項の一つに「営業所」があります。

建設業法上の営業所(本社を含む)は、請負契約に関する見積や入札、契約締結等の業務を行なう事務所を言います。契約業務を行なわない工事事務所や作業事務所、連絡事務所等は、建設業法上の営業所にあたらず、許可申請時に営業所として届け出る必要はありません。

建設業法上の営業所とは、あくまで契約業務に関する観点からのものであり、届出を行なっていない事務所が契約業務を行なうことは禁止されていますが、一方で工事自体は、届出の有無に関わらずどの事務所が行なっても構いません。

例えば、A社は東京に本社、札幌に支店があり、建設業の許可を有しているのは本社のみとします(東京都知事許可)。この場合、現場が北海道となる工事を本社が契約締結し、実際の工事は札幌支店が担当することは何も問題ないという事です。

札幌支店でも契約締結業務を行ないたいという事であれば、営業所が2つ以上の都道府県にまたがることになりますので、国土交通大臣の許可が必要となります。

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