トップ > 建設業の業種 > 「その他の建設工事」とは?

「その他の建設工事」とは?

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」(直3(ちょくさん)と略したりします)には、「その他の建設工事」という欄があります。

実績はあるけれど、何らかの理由で許可の申請を行なわない業種の施工金額がここに入ります。許可を保有しないで行なった工事ですから、500万円未満の軽微な工事ということになります。

テクニック的な話になりますが、もしそのような工事がある場合は、面倒くさがらず、きちんと数字を計上しておいた方が、後々助かる場合があります。

今回は許可申請しないけれども、後々自社の実務経験で申請しようとなった時、その他の建設工事がゼロでは辻褄が合わなくなるからです。

関連記事

「その他の建設工事」とは?

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」[直3(ちょくさん)と略したりします]には、「その他の建設工事」という欄があります。 実績はあるけれど、何らかの理由で許可の申請を行なわない業種の施工金額がここに入ります。許可を保有しないで行なった工事ですから、500万円未満の軽微な工事ということになります。 正論ではないテクニック的な話になってしまいますが...

工事の業種判断に迷う時

建設業の業種としては28種類が規定されています。建設業の許可を申請する際は、どの業種で申請するかを決めなければなりません。 もちろん許可を取得したい業種を申請するわけですが、専任技術者の要件を満たさない等の理由により、許可を取得できない場合があります。 専任技術者が技術資格者である場合は、取得できる業種が一意に決まりますので、あやふやになることはないのですが、実務経験をベースに許可申請する場合、経験してきた工事がどの業種に該当するのか、問題になることがあります...

  • ブログパーツ