建設業の業種としては28種類が規定されています。建設業の許可を申請する際は、どの業種で申請するかを決めなければなりません。
もちろん許可を取得したい業種を申請するわけですが、専任技術者の要件を満たさない等の理由により、許可を取得できない場合があります。
専任技術者が技術資格者である場合は、取得できる業種が一意に決まりますので、あやふやになることはないのですが、実務経験をベースに許可申請する場合、経験してきた工事がどの業種に該当するのか、問題になることがあります。
特に電気工事、管工事、機械器具設置工事といったところは、それぞれの要素が混在しているケースが多く、判断に迷うことがあります。
業種の分類は、工事の目的が判断基準となります。金額的な観点が判断基準にならないわけではありませんが、二次的なものです。
■事例1
大型機械を組立て設置する際、各種配管工事や電気工事が大量に発生する・・・こうした場合、機械を設置する事が主目的であれば、管工事や電気工事がどれだけ混在していても、機械器具設置工事とみなします。
■事例2
屋外広告工事は鋼構造物工事に分類されますが、例えば高所に広告を設置するため大掛かりな足場を組む必要があり、足場を組むための費用の方が圧倒的に大きくなったという場合・・・さて、とび・土工・コンクリート工事に分類するかと言うと、そうではありません。この工事の目的はあくまで広告を設置することなので、足場を設置するための費用がたとえ全体の9割を占めようとも、この工事はやはり鋼構造物工事ということになります。
そして一番肝心な事ですが、1件の請負契約を複数の業種に分割計上することは認めらていませんので、ご注意下さい。
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」[直3(ちょくさん)と略したりします]には、「その他の建設工事」という欄があります。
実績はあるけれど、何らかの理由で許可の申請を行なわない業種の施工金額がここに入ります。許可を保有しないで行なった工事ですから、500万円未満の軽微な工事ということになります。
正論ではないテクニック的な話になってしまいますが...
建設業の業種としては28種類が規定されています。建設業の許可を申請する際は、どの業種で申請するかを決めなければなりません。
もちろん許可を取得したい業種を申請するわけですが、専任技術者の要件を満たさない等の理由により、許可を取得できない場合があります。
専任技術者が技術資格者である場合は、取得できる業種が一意に決まりますので、あやふやになることはないのですが、実務経験をベースに許可申請する場合、経験してきた工事がどの業種に該当するのか、問題になることがあります...